稼働能力・まとめ

2011年10月06日

 仕事をする事で、「仕事が出来る」と判断されるのは、当人の申告から始まります。肉体的な病気は申告され、検診命令の対象になり、「短時間の簡単な仕事が出来る」の判断が医者からくだされます。しかし、精神的なものや知能的なものは、既に診断が下っていない場合は、申告されません。疾患や障ガイは、見過ごされてしまいます。
 丁寧に当事者の状態を理解しようとすれば、ケースワーカーでも気付くはずですが、心療内科榎の通院をケースワーカーに勧められて話を聞きません。私たちも、遠回しに通院を話すのですが、当事者がなかなか応じません。「だから働けないと」ケースワーカーに言わないと行けないのに、ぐずぐずします。私たちは医療には素人ですから、適切な事が出来ていない様に思いますが、障害や疾患の比率は高いように思います。

 「検診命令」が、仕事をさせる為のものではなく、病気を発見するものになればと思います。
 こんな当たり前の事が、生活保護申請の段階で出来ていないのです。生活保護行政の現場の実態が、この一例でもわかると思います。



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