更生保護を必要とする方のために。
ホームレスの方の更生緊急保護
2014年09月20日
更生緊急保護で住むところと食事を提供し、ホームレスの方を受け入れています。

地裁丸亀の法廷前での写真です。
高松でも丸亀でも、観音寺でも、罪を犯したホームレスの方の裁判があります。
執行猶予付き刑などの場合は、その場で釈放されますが、その日からの安定した生活が出来なければ、再び罪を犯さざるを得ない事にもなります。
更生緊急保護を使って、自立準備ホームに入所していただく事が出来ます。
多くの場合は、国選弁護人の弁護士の方から刑務施設出所後の受け入れと、裁判での情状証人の要請を受けて、裁判段階からの支援をしています。
検察と保護観察所の特別調整モデル地区指定を受けて、検察官からの依頼も増えています。起訴猶予の場合は、このラインが生きてきます。
満期出所の場合は、刑務所が保護観察所に知らせる対応を始めていただかなくては、更生保護を利用して自立準備ホームに入所することはできないだろうと思います。この点が残念です。
現在は、刑務所が出所後に生活保護申請をするようにとっ指導していますが、保護申請後のアパートの確保が困難で、保護決定に至らない事がある様です。
この場合は、生活保護申請後の生活費確保のために社会福祉協議会に行けば、私どもに繋がってきます。しかしこの場合は、先に更生緊急保護を使って生活条件を整えてから、生活保護申請をする方が良いと私どもは考えていますので、心配な点が多々あります。
地裁丸亀の法廷前での写真です。
高松でも丸亀でも、観音寺でも、罪を犯したホームレスの方の裁判があります。
執行猶予付き刑などの場合は、その場で釈放されますが、その日からの安定した生活が出来なければ、再び罪を犯さざるを得ない事にもなります。
更生緊急保護を使って、自立準備ホームに入所していただく事が出来ます。
多くの場合は、国選弁護人の弁護士の方から刑務施設出所後の受け入れと、裁判での情状証人の要請を受けて、裁判段階からの支援をしています。
検察と保護観察所の特別調整モデル地区指定を受けて、検察官からの依頼も増えています。起訴猶予の場合は、このラインが生きてきます。
満期出所の場合は、刑務所が保護観察所に知らせる対応を始めていただかなくては、更生保護を利用して自立準備ホームに入所することはできないだろうと思います。この点が残念です。
現在は、刑務所が出所後に生活保護申請をするようにとっ指導していますが、保護申請後のアパートの確保が困難で、保護決定に至らない事がある様です。
この場合は、生活保護申請後の生活費確保のために社会福祉協議会に行けば、私どもに繋がってきます。しかしこの場合は、先に更生緊急保護を使って生活条件を整えてから、生活保護申請をする方が良いと私どもは考えていますので、心配な点が多々あります。
刑の「一部執行猶予」制度
2013年07月29日
刑の「一部執行猶予」制度が導入決定 その「狙い」はどこにあるのか?
弁護士ドットコム 6月25日(火)
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この法改正が、余り話題になっていませんが、更生保護やホームレス支援に関わるものとしては、大事件です。出所時ホームレスの方の救済を、判決で保障することになります。
裁判や、更生保護の姿が大きく変わる事になります。
既にごく最近の裁判の判決で、執行猶予・保護観察付きが続発しています。
「一部執行猶予」判決の為の準備ではないかと思われます。
保護観察所の職員増と、更生保護施設の受け入れ態勢の拡充が必要になってきます。
従来の更生保護施設の増設は、地域住民の反対で困難ですから、自立準備ホームの拡充で対処することになる様に思われます。
これらは、再犯予防に効果があると思います。満期出所でホームレスの方は、これまでは法の庇護の範疇外でしたが、一部執行猶予で長期の保護観察付きの判決を受けた場合は、出所時にホームレス状態にする事は出来ません。
受け皿の体制が整えば、ホームレス対策に大きな効果です。
弁護士ドットコム 6月25日(火)
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この法改正が、余り話題になっていませんが、更生保護やホームレス支援に関わるものとしては、大事件です。出所時ホームレスの方の救済を、判決で保障することになります。
裁判や、更生保護の姿が大きく変わる事になります。
既にごく最近の裁判の判決で、執行猶予・保護観察付きが続発しています。
「一部執行猶予」判決の為の準備ではないかと思われます。
保護観察所の職員増と、更生保護施設の受け入れ態勢の拡充が必要になってきます。
従来の更生保護施設の増設は、地域住民の反対で困難ですから、自立準備ホームの拡充で対処することになる様に思われます。
これらは、再犯予防に効果があると思います。満期出所でホームレスの方は、これまでは法の庇護の範疇外でしたが、一部執行猶予で長期の保護観察付きの判決を受けた場合は、出所時にホームレス状態にする事は出来ません。
受け皿の体制が整えば、ホームレス対策に大きな効果です。
自立準備ホームを護らないといけなくなるのか
2012年08月26日
『松伏町:条例案見送り 更生保護施設開設手続き、町長「再考する」 /埼玉』と毎日新聞の記事
町長は、「対象施設を自立準備ホームのみに限定し、近隣住民の同意については開設法人側と住民との協定締結などの見直しを検討し、12月の議会に条例案を提出したいとしている。」と、まだ条例を諦めていません。
刑務施設出所者に対する偏見・排除の風潮を利用した差別行政です。
この様な条例が出来れば、国の更生保護事業を補完する為の「自立準備ホーム」が出来なくなる事は明らかです。
更生保護施設の定員には一杯で、国立の更生保護施設建設を京都と福岡などで計画中ですが、住民の反対運動が起きているために建設できません。新たな施設を作る事は「住民の同意」を必要とされている為です。「自立準備ホーム」は、更生保護施設の不足を補うものですから、これも出来なくなれば大変です。
更生保護施設への入所は、刑務施設出所後に寄留する場が無く、ホームレスになる事を余儀なくされる人たちの救済措置です。それが充分に必要を満たしていない為に、再犯率を引き上げている事は、多くの関係者の危惧する所です。住む所と最低限であっても必要な生活が出来れば、その生活を維持していく為に、再び罪を犯さずに済む方が多くある事は、私たちの経験からも明白です。依拠すべき生活が無くて、再び刑務所に戻ろうと罪を犯した人たちを見てきていますから、「準備ホーム」から生活保護申請と、仕事を得る事が出来ない状態の中で、生活の確保が出来る事は重要です。
差別と排除の社会が無ければ、ここまで刑務所や更生保護施設が満杯にはならなかっただろうと思います。
町長は、「対象施設を自立準備ホームのみに限定し、近隣住民の同意については開設法人側と住民との協定締結などの見直しを検討し、12月の議会に条例案を提出したいとしている。」と、まだ条例を諦めていません。
刑務施設出所者に対する偏見・排除の風潮を利用した差別行政です。
この様な条例が出来れば、国の更生保護事業を補完する為の「自立準備ホーム」が出来なくなる事は明らかです。
更生保護施設の定員には一杯で、国立の更生保護施設建設を京都と福岡などで計画中ですが、住民の反対運動が起きているために建設できません。新たな施設を作る事は「住民の同意」を必要とされている為です。「自立準備ホーム」は、更生保護施設の不足を補うものですから、これも出来なくなれば大変です。
更生保護施設への入所は、刑務施設出所後に寄留する場が無く、ホームレスになる事を余儀なくされる人たちの救済措置です。それが充分に必要を満たしていない為に、再犯率を引き上げている事は、多くの関係者の危惧する所です。住む所と最低限であっても必要な生活が出来れば、その生活を維持していく為に、再び罪を犯さずに済む方が多くある事は、私たちの経験からも明白です。依拠すべき生活が無くて、再び刑務所に戻ろうと罪を犯した人たちを見てきていますから、「準備ホーム」から生活保護申請と、仕事を得る事が出来ない状態の中で、生活の確保が出来る事は重要です。
差別と排除の社会が無ければ、ここまで刑務所や更生保護施設が満杯にはならなかっただろうと思います。
更生施設排除の条例制定は
2012年08月01日
『更生施設、住民3分の2同意条件/全国初の条例化の動き』のニュース
社会が「前科持ち」を排除するから仕事や住む所を失って、再び三度と犯罪を繰り返している現状を知るならば、更生保護の重要性は確認できるはずです。
新しい施設が作れない状態になれば、既に満杯で保護出来ない方が沢山いて、保護観察所も当事者も困っています。その為に「準備ホーム」が昨年度から始まったのですが、民間団体の利点を生かした、「施設」らしくない所への入居が出来なくなります。
「反社会的」な発想の町は、許されて良いのでしょうか。
社会が「前科持ち」を排除するから仕事や住む所を失って、再び三度と犯罪を繰り返している現状を知るならば、更生保護の重要性は確認できるはずです。
新しい施設が作れない状態になれば、既に満杯で保護出来ない方が沢山いて、保護観察所も当事者も困っています。その為に「準備ホーム」が昨年度から始まったのですが、民間団体の利点を生かした、「施設」らしくない所への入居が出来なくなります。
「反社会的」な発想の町は、許されて良いのでしょうか。
少年法でも、女性の方でも
2012年06月27日
少年の審判で、試験観察期間の受け入れが「自立準備ホーム」で出来ます。
野宿の状態で罪を繰り返し犯し、少年院に行くしかなかった子がいても、「更生保護法」と「自立準備ホーム」で、何時でも即時に対応できます。
「付添人」になる弁護士さんが私たちの存在を知っていて、逆送によって執行猶予刑を得る方法を考えましたが、家裁の調査官との話の中で、本人の自立の意思も確認しながら、保護観察処分が可能か、試験観察期間を設けるところから「自立準備ホーム」の利用を考える事が出来ます。
私たちも、この様に自立準備ホームが活用できる事を知り、罪を犯しながら親御さんの庇護が受けれない子供たちに、手を差し伸べる手段を得ている事を知りました。
女性の保護観察は、四国島内に女性を受け入れる事が出来る更生保護施設がありません。遠くの県へ行くしかないので困っていた様ですが、支援の会の「自立準備ホーム」ならば単独での生活になりますから、受け入れが可能です。
こちらの場合は、既に受け入れて、退所し、生活保護を受けての生活が始まっています。
多くの弁護士さんがこれらの事を知っていただき、裁判の前から当事者を紹介いただければ、安心し助かる事が出来る方が増えると思います。
野宿の状態で罪を繰り返し犯し、少年院に行くしかなかった子がいても、「更生保護法」と「自立準備ホーム」で、何時でも即時に対応できます。
「付添人」になる弁護士さんが私たちの存在を知っていて、逆送によって執行猶予刑を得る方法を考えましたが、家裁の調査官との話の中で、本人の自立の意思も確認しながら、保護観察処分が可能か、試験観察期間を設けるところから「自立準備ホーム」の利用を考える事が出来ます。
私たちも、この様に自立準備ホームが活用できる事を知り、罪を犯しながら親御さんの庇護が受けれない子供たちに、手を差し伸べる手段を得ている事を知りました。
女性の保護観察は、四国島内に女性を受け入れる事が出来る更生保護施設がありません。遠くの県へ行くしかないので困っていた様ですが、支援の会の「自立準備ホーム」ならば単独での生活になりますから、受け入れが可能です。
こちらの場合は、既に受け入れて、退所し、生活保護を受けての生活が始まっています。
多くの弁護士さんがこれらの事を知っていただき、裁判の前から当事者を紹介いただければ、安心し助かる事が出来る方が増えると思います。
自立準備ホームのチラシです
2012年06月09日
「自立準備ホーム」入所を考えて下さい
NPO法人香川野宿者支援の会
出所後に住居が無い方へ
私たちは「NPO法人香川野宿者支援の会」と云います。名前で示していますように、野宿(ホームレス)の方が住居を確保して生活が出来る様に支援をするボランティアをしています。
このたびは、刑務施設(刑務所・拘置所・留置所など)を出所後に、住む所が無いということで、紹介されて知り合いました。ですから、住む所を提供する為に、私たちが支援させていただくことになりました。
出所後の生活は、刑を残しての仮釈放や、執行猶予保護観察付きの判決の場合は、「保護観察」で「更生保護施設」か「自立準備ホーム」に入所することになります。起訴猶予や執行猶予判決、満期出所などの場合は「更生緊急保護」入所です。
「更生緊急保護」で入所するには、住居や所持金が無く、親族・知人などの頼れる人が誰もいない事、他の機関からの保護を受けられない、またはそれだけでは不十分であることが条件です。保護観察所が面接をして、判断します。
これで、再び路上でホームレスをする事が無くなります。
自立準備ホームとは
法務省・保護局は、「刑務所や少年院を出所したのち、帰る家の無い人が、自立できるまでの間、一時的に住む事の出来る民間の施設」として、『更生保護施設』と『自立準備ホーム』を設定しています。
『自立準備ホーム』は、保護局の『緊急的住居確保・自立支援対策実施要領』で、「保護観察に付されている者及び更生緊急保護の対象となる者(以下「保護観察対象者等」という。)であって適当な住居の確保が困難な者について、更生保護施設以外の宿泊場所に宿泊させて行う措置を委託する」と その趣旨を定めています。
従来は「更生保護施設」しかありませんでしたが、2011年4月から、「自立準備ホーム」が出来ました。
どの様な所か
私たちの様なNPO法人が運営する施設です。団体によって様々な居室状態がありますが、私たちは民間のアパートの一室を借りて単独で入居していただきます。近隣の住人には、特別な部屋と思われる事も無い普通のアパートの一室です。自然な生活を始めていただく事が出来ます。
自身で生活を始めるのに必要な家具什器類も、一揃い整えています。更生自立のために、まずは落ち着いた状態になっていただくのが一番だと考えています。
どの様にして入所するのか
刑務施設を出所するまで、面会や手紙のやり取りで、連絡を取り合っていたいと思います。それで、私たちも出所の日が確認でき、迎えにも行けます。
出所時に渡される保護カードを持って、私たちと一緒に保護観察所に行き、準備ホームへの入所を願い出ます。そして、保護観察所が委託を決定すれば入所できます。
手紙をください
私たちは、頻繁に面会に行く事が出来ません。申し訳ございません。ですから、時々手紙をください。
宛先 760-0056 香川県高松市中新町10-8 307号
NPO法人香川野宿者支援の会 谷本 博道
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホームページもご覧いただければと思います。
NPO法人香川野宿者支援の会
出所後に住居が無い方へ
私たちは「NPO法人香川野宿者支援の会」と云います。名前で示していますように、野宿(ホームレス)の方が住居を確保して生活が出来る様に支援をするボランティアをしています。
このたびは、刑務施設(刑務所・拘置所・留置所など)を出所後に、住む所が無いということで、紹介されて知り合いました。ですから、住む所を提供する為に、私たちが支援させていただくことになりました。
出所後の生活は、刑を残しての仮釈放や、執行猶予保護観察付きの判決の場合は、「保護観察」で「更生保護施設」か「自立準備ホーム」に入所することになります。起訴猶予や執行猶予判決、満期出所などの場合は「更生緊急保護」入所です。
「更生緊急保護」で入所するには、住居や所持金が無く、親族・知人などの頼れる人が誰もいない事、他の機関からの保護を受けられない、またはそれだけでは不十分であることが条件です。保護観察所が面接をして、判断します。
これで、再び路上でホームレスをする事が無くなります。
自立準備ホームとは
法務省・保護局は、「刑務所や少年院を出所したのち、帰る家の無い人が、自立できるまでの間、一時的に住む事の出来る民間の施設」として、『更生保護施設』と『自立準備ホーム』を設定しています。
『自立準備ホーム』は、保護局の『緊急的住居確保・自立支援対策実施要領』で、「保護観察に付されている者及び更生緊急保護の対象となる者(以下「保護観察対象者等」という。)であって適当な住居の確保が困難な者について、更生保護施設以外の宿泊場所に宿泊させて行う措置を委託する」と その趣旨を定めています。
従来は「更生保護施設」しかありませんでしたが、2011年4月から、「自立準備ホーム」が出来ました。
どの様な所か
私たちの様なNPO法人が運営する施設です。団体によって様々な居室状態がありますが、私たちは民間のアパートの一室を借りて単独で入居していただきます。近隣の住人には、特別な部屋と思われる事も無い普通のアパートの一室です。自然な生活を始めていただく事が出来ます。
自身で生活を始めるのに必要な家具什器類も、一揃い整えています。更生自立のために、まずは落ち着いた状態になっていただくのが一番だと考えています。
どの様にして入所するのか
刑務施設を出所するまで、面会や手紙のやり取りで、連絡を取り合っていたいと思います。それで、私たちも出所の日が確認でき、迎えにも行けます。
出所時に渡される保護カードを持って、私たちと一緒に保護観察所に行き、準備ホームへの入所を願い出ます。そして、保護観察所が委託を決定すれば入所できます。
手紙をください
私たちは、頻繁に面会に行く事が出来ません。申し訳ございません。ですから、時々手紙をください。
宛先 760-0056 香川県高松市中新町10-8 307号
NPO法人香川野宿者支援の会 谷本 博道
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ホームページもご覧いただければと思います。
更生保護法の更生緊急保護、条文
2012年03月17日
第五章 更生緊急保護等
第一節 更生緊急保護
(更生緊急保護)
第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
二 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
三 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
五 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
六 罰金又は科料の言渡しを受けた者
七 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
八 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2 更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生のために必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、更に六月を超えない範囲内において、これを行うことができる。
5 更生緊急保護を行うに当たっては、その対象となる者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんするとともに、更生緊急保護の効率化に努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6 更生緊急保護に関し職業のあっせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定に基づき、更生緊急保護の対象となる者の能力に適当な職業をあっせんすることに努めるものとする。
(更生緊急保護の開始等)
第八十六条 更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2 検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。
3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者については、この限りでない。
(費用の支弁)
第八十七条 国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、第八十五条第三項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。
2 前項に規定する委託は、同項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
第一節 更生緊急保護
(更生緊急保護)
第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
二 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
三 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
五 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
六 罰金又は科料の言渡しを受けた者
七 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
八 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2 更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生のために必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、更に六月を超えない範囲内において、これを行うことができる。
5 更生緊急保護を行うに当たっては、その対象となる者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんするとともに、更生緊急保護の効率化に努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6 更生緊急保護に関し職業のあっせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定に基づき、更生緊急保護の対象となる者の能力に適当な職業をあっせんすることに努めるものとする。
(更生緊急保護の開始等)
第八十六条 更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2 検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。
3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者については、この限りでない。
(費用の支弁)
第八十七条 国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、第八十五条第三項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。
2 前項に規定する委託は、同項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
自立準備ホーム
2012年03月14日
法務省保護局の「自立準備ホーム」を紹介するパンフレットのページがあります。
<こちらです>
こちらが法務省保護局のトップページです。
「更生緊急保護」に、「自立準備ホーム」が柔軟に対応出来る事が、広く知れわたると、助かる方の幅が広がります。
支援の会では、すでに 「更生緊急保護」の制度を利用しています。
<こちらです>
こちらが法務省保護局のトップページです。
「更生緊急保護」に、「自立準備ホーム」が柔軟に対応出来る事が、広く知れわたると、助かる方の幅が広がります。
支援の会では、すでに 「更生緊急保護」の制度を利用しています。
自立準備ホーム>改定版
2012年03月12日
自立準備ホームとは
法務省・保護局は、「刑務所や少年院を出所したのち、帰る家の無い人が、自立できるまでの間、一時的に住む事の出来る民間の施設」として、従来は『更生保護施設』がありました。
そして、新たに『自立準備ホーム』を2011年5月に設定しています。 『自立準備ホーム』は、保護局の『緊急的住居確保・自立支援対策実施要領』で、「保護観察に付されている者及び更生緊急保護の対象となる者(以下「保護観察対象者等」という。)であって適当な住居の確保が困難な者について、更生保護施設以外の宿泊場所に宿泊させて行う措置を委託する」と その趣旨を定めています。
(仮釈放になった方、刑が保護観察付執行猶予になった方が対象です。)
また、「自立準備ホーム」は『応急の救護等及び更生緊急保護』の為の施設としても利用できます。検事拘留以後に帰る処の無いホームレスの方が対象になります。
①検事拘留になった方で起訴猶予の方、
②罰金刑や執行猶予付きになった方
③満期出所後の方
が「更生緊急保護」の対象です。
(更生保護法、第5章・第八十五条等の定め)
私たちは、受託事業者です
2011年7月8日に、高松保護観察所の登録が完了しました。
この登録は、これまでの野宿者支援の会の活動で、出所者や受刑中の方の支援に数多く関わってきた実績があるからです。その他、法務省保護局の求める「受託事業者の要件」は満たしていました。
この話が保護観察所から来た時に、NPO法人の登録作業を進行させていましたので、より好都合な状況になりました。
これまでの事
これまでは、野宿者(野宿生活者、「ホームレス」)の方が罪を犯して、刑事裁判を受ける時、国選弁護人の弁護士から連絡を貰って、接見・面会、弁護側の証人などで関わり、出所後の生活保護申請をサポートしてきました。
数多くの実績があるとは云っても、私たちの知らない事件や裁判も数多くあり、ホームレスの出所者も数多く居ました。もどかしい思いもしながら、手の届く範囲での支援でした。 出所後、ホームレスに戻ってしまっていた方とも、駅や公園で数多く出合っています。
再びホームレスにしてしまうのではなく、あるいは再び罪を犯させるのではなく、その前に支援の手を差し伸べる事が出来ないだろうかと、忸怩たる思いでした。
「自立準備ホーム」の委託を受けたことで、これまで以上に多くの方と出会う事が出来ます。
今回のこの一歩を、本当に嬉しく思っています。
まず始めに、こんな事をしようと思っています
私たちは、野宿者支援の民間NPOですから、「出所者」といえども、野宿生活者への支援の手法と同じやり方をしていきたいと思います。まずは、アパートでの落ち着いた生活が出来るように、必要な生活習慣を身につけていただくことから始める事が必要だと思っています。 また、「自立」は孤立によっては実現できません。友人知人との穏やかな関係を保ち、共に助け支え合ってこその社会生活を得る事で、真の「自立」も可能です。身も心も置場があってこその、平安です。その状態に辿り着けるようにしていきたいと思っています。
勿論、私たちが更に経験を積む事が、第一です
今後の行動と、報告をお待ちいただければと思います。
<2012/3/12 改定>
法務省・保護局は、「刑務所や少年院を出所したのち、帰る家の無い人が、自立できるまでの間、一時的に住む事の出来る民間の施設」として、従来は『更生保護施設』がありました。
そして、新たに『自立準備ホーム』を2011年5月に設定しています。 『自立準備ホーム』は、保護局の『緊急的住居確保・自立支援対策実施要領』で、「保護観察に付されている者及び更生緊急保護の対象となる者(以下「保護観察対象者等」という。)であって適当な住居の確保が困難な者について、更生保護施設以外の宿泊場所に宿泊させて行う措置を委託する」と その趣旨を定めています。
(仮釈放になった方、刑が保護観察付執行猶予になった方が対象です。)
また、「自立準備ホーム」は『応急の救護等及び更生緊急保護』の為の施設としても利用できます。検事拘留以後に帰る処の無いホームレスの方が対象になります。
①検事拘留になった方で起訴猶予の方、
②罰金刑や執行猶予付きになった方
③満期出所後の方
が「更生緊急保護」の対象です。
(更生保護法、第5章・第八十五条等の定め)
私たちは、受託事業者です
2011年7月8日に、高松保護観察所の登録が完了しました。
この登録は、これまでの野宿者支援の会の活動で、出所者や受刑中の方の支援に数多く関わってきた実績があるからです。その他、法務省保護局の求める「受託事業者の要件」は満たしていました。
この話が保護観察所から来た時に、NPO法人の登録作業を進行させていましたので、より好都合な状況になりました。
これまでの事
これまでは、野宿者(野宿生活者、「ホームレス」)の方が罪を犯して、刑事裁判を受ける時、国選弁護人の弁護士から連絡を貰って、接見・面会、弁護側の証人などで関わり、出所後の生活保護申請をサポートしてきました。
数多くの実績があるとは云っても、私たちの知らない事件や裁判も数多くあり、ホームレスの出所者も数多く居ました。もどかしい思いもしながら、手の届く範囲での支援でした。 出所後、ホームレスに戻ってしまっていた方とも、駅や公園で数多く出合っています。
再びホームレスにしてしまうのではなく、あるいは再び罪を犯させるのではなく、その前に支援の手を差し伸べる事が出来ないだろうかと、忸怩たる思いでした。
「自立準備ホーム」の委託を受けたことで、これまで以上に多くの方と出会う事が出来ます。
今回のこの一歩を、本当に嬉しく思っています。
まず始めに、こんな事をしようと思っています
私たちは、野宿者支援の民間NPOですから、「出所者」といえども、野宿生活者への支援の手法と同じやり方をしていきたいと思います。まずは、アパートでの落ち着いた生活が出来るように、必要な生活習慣を身につけていただくことから始める事が必要だと思っています。 また、「自立」は孤立によっては実現できません。友人知人との穏やかな関係を保ち、共に助け支え合ってこその社会生活を得る事で、真の「自立」も可能です。身も心も置場があってこその、平安です。その状態に辿り着けるようにしていきたいと思っています。
勿論、私たちが更に経験を積む事が、第一です
今後の行動と、報告をお待ちいただければと思います。
<2012/3/12 改定>