定款
2011年07月28日
NPO法人香川野宿者支援の会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人香川野宿者支援の会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市中新町10番地8号 307に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、余儀なく野宿の生活を強いられた人たち(ホームレスとも云い、路上生活者とも云うが、ここでは野宿者とする)に対して、野宿からの脱出支援と、その後の自立に向けた援助の為に、当事者の自立と共生(互助)を目標として生活全般の支援に関する事業を行い、野宿経験者の継続的で穏当な生活の確立を援助し、また野宿者の人権擁護と福祉の享受に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
⑴ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
⑵ 社会教育の推進を図る活動
⑶ まちづくりの推進を図る活動
⑷ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
⑴ 特定非営利活動に係る事業
(1)野宿から生活保護を受けて生活を始める野宿者の、生活全般の相談・支援活動
(2)元野宿者(野宿経験者)の仕事の確保に関わる直接・間接的な活動
(3)野宿者に対する福祉の提言、人権擁護の啓蒙啓発活動
(4)当事者の互助会活動
(5) その他、関連する必要な活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
⑵ 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人および団体
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会届の提出をしたとき。
⑵ 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
⑶ 継続して2年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ この定款等に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3人
⑵ 監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
<以下、略>
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人香川野宿者支援の会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市中新町10番地8号 307に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、余儀なく野宿の生活を強いられた人たち(ホームレスとも云い、路上生活者とも云うが、ここでは野宿者とする)に対して、野宿からの脱出支援と、その後の自立に向けた援助の為に、当事者の自立と共生(互助)を目標として生活全般の支援に関する事業を行い、野宿経験者の継続的で穏当な生活の確立を援助し、また野宿者の人権擁護と福祉の享受に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
⑴ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
⑵ 社会教育の推進を図る活動
⑶ まちづくりの推進を図る活動
⑷ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
⑴ 特定非営利活動に係る事業
(1)野宿から生活保護を受けて生活を始める野宿者の、生活全般の相談・支援活動
(2)元野宿者(野宿経験者)の仕事の確保に関わる直接・間接的な活動
(3)野宿者に対する福祉の提言、人権擁護の啓蒙啓発活動
(4)当事者の互助会活動
(5) その他、関連する必要な活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
⑵ 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人および団体
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会届の提出をしたとき。
⑵ 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
⑶ 継続して2年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ この定款等に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3人
⑵ 監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
<以下、略>