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Posted by あしたさぬき.JP at

刑の「一部執行猶予」制度

2013年07月29日

刑の「一部執行猶予」制度が導入決定 その「狙い」はどこにあるのか?

弁護士ドットコム 6月25日(火)
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この法改正が、余り話題になっていませんが、更生保護やホームレス支援に関わるものとしては、大事件です。出所時ホームレスの方の救済を、判決で保障することになります。

裁判や、更生保護の姿が大きく変わる事になります。
既にごく最近の裁判の判決で、執行猶予・保護観察付きが続発しています。
「一部執行猶予」判決の為の準備ではないかと思われます。
保護観察所の職員増と、更生保護施設の受け入れ態勢の拡充が必要になってきます。
従来の更生保護施設の増設は、地域住民の反対で困難ですから、自立準備ホームの拡充で対処することになる様に思われます。

これらは、再犯予防に効果があると思います。満期出所でホームレスの方は、これまでは法の庇護の範疇外でしたが、一部執行猶予で長期の保護観察付きの判決を受けた場合は、出所時にホームレス状態にする事は出来ません。

受け皿の体制が整えば、ホームレス対策に大きな効果です。
  

Posted by 谷本 at 19:56Comments(0)罪を犯した方に

ホームレス犬「サクラ」に会いました。

2013年07月27日

久しぶりのサクラ

毎夜の人捜しで走っていたら、ホームレス犬「サクラ」に会いました。
7~8年。久しぶりのサクラは、すっかりおばあちゃん犬になっていました。でも相変わらずのマイペースと、得意の我がまま頑固のへたり込み座りをします。

元の飼い主は四国遍路に来て、途中で倒れてしまいました。
今の飼い主は病気を抱えながらも、サクラが生きがいだから、サクラよりは早く死ねないと、楽しそうに話します。
「好きなボートも、サクラが居るので、すっかりご無沙汰。ほんまやで。」と言います。
10年近く、昔のホームレス仲間のAさんの事、Bさん、Cさん、などなどと、其々の近況を話す事もしたのですが、
サクラの話が、一番でした。

支援の結果が、永く安定した生活につながっているのは、嬉しい事です。  

Posted by 谷本 at 12:57Comments(0)<た>日々徒然

生活保護申請が出来ない

2013年07月25日


生活保護を直ちに申請する事が出来ないホームレスの方の世話をしました。
空き部屋を一つ確保していますので、そこを使って貰った方や、使っている方や、引き続き野宿方がいます。
制度を利用出来ない状態は、その理由は様々です。しかも、直ぐに保護申請できる方より、状況は深刻です。
個々の事情を説明するのは、「個人情報」ですから出来ませんが、
精神疾患・精神障害は、自己申告が原則の生活保護ができません。
「最後のセーフティネット」に救われないとすれば、彷徨うだけしか出来ません。  

Posted by 谷本 at 16:09Comments(0)野宿生活者の現状

毎日が大騒ぎ

2013年07月16日

 5.6.7月の大騒ぎが先週で一段落して、この三連休中はゆっくりな状態でした。
 が昨日の夜、観音寺警察署からの電話。
 行方不明1年近くのAさんの事。しかし、「酒を既に飲んでいるので、行けません。明日の朝まで待って下さい。」と言う他無い状態。
 3日まるまる休ませてくれるほど、「野宿者支援」は休みをくれません。
 今日は大騒ぎ。早朝に高松を出発して、観音寺警察署でAさんを受け取る。事情を聴くと、酷い。
 昼にはBさんの判決公判。執行猶予ですから、定着支援センター。
 Aさんの宿確保。
 Cさんから電話があって、今後の体制作りの打ち合わせをしながら、ゆっくりとコーヒーを飲めるかと思えば、
 保護観察所から、更生緊急保護での相談、面談。
 既に夕方。杉住宅からの相談。「飯を食って、ビールを飲んで、それから行くわ」と返事。
 
 助けてくれる方、募集中です。
 見返りは、満足感だけです。
 油断をしていると、貧困ビジネスネットワークがヤクザをけしかけてくるほどの鬱陶しい仕事です。
 それでも、楽しいです。
 (ただし、様々に自己負担が多いですが)
 
  

Posted by 谷本 at 19:40Comments(0)<た>日々徒然

代理納付

2013年07月04日

生活保護の住宅扶助費、代理納付実施の要望


私たちは、ホームレスの人達の生活保護申請をサポートし、またその後の生活でも自立できるように助言や支援を続けている者とその協力者です。
 野宿生活者(ホームレス)の方の生活保護申請を助けてアパートでの生活を始めていただけるように、支援のボランティア活動を行っています。10年に及ぶ活動の中で、生活保護受給後にも、自立を阻害する事案が発生し、家賃滞納から、アパートを失う事態に至る例を数多く見てきました。一人二人の事例ならば、自己責任を問うだけで済ませる事が出来るかもしれませんが、少なからず人達が再び野宿の生活に戻る事になっているように、救済の制度が必要だと考えます。
 また、野宿からアパートの確保をする事が、最近は特に厳しくなってきています。誰からも援助が得られない為に野宿の生活を余儀なくされている人たちには、アパート契約での保証人がいません。近年、民間の保証会社が出来て、保証人がいなくても保証会社との契約でアパート入居が可能になってひと安心の所でした。しかし、最近は保証会社が、当人の身内の保証人確保を要求するという様にまで厳しい審査状況になりました。賃貸し人は、保証会社の存在が当たり前になってきていますから、保証会社の保証が付かない場合の契約を渋るようになり、以前にも増してアパート契約が厳しくなってきました。
 こうした事を解決する為に、住居費の代理納付を行っていただけるように、強く要望します。
 代理納付は、厚生労働省から早急に実施するようにとの強い指導がある様に聞き及んでいます。また、既に実施している福祉事務所も多くある事を確認しています。
 野宿の生活から脱し、あるいは再び野宿の生活に至る事のない様に、救済の制度として定められる事ですから、ホームレスで保護申請をした方だけでも、代理納付を始めて下さい。
 切迫した状況下にありますから、強く要望したいと思います。

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こんな感じで、出してみようかな。