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Posted by あしたさぬき.JP at

生活保護申請のアドバイス

2013年03月28日

インターネットが普及しています。ほぼ全国各地から相談の電話が入ってきます。

ホームページから、メールで相談をいただきました。
メールでは詳細を訊ねながらの返答が出来ません。

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谷本様

早速の御回答ありがとうございます
申し訳ないのですがメールの長文は
体に差し支えるので
声は出せませんが電話でよければ詳細
をお話できます。

連絡先をよければお教え下さい
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電話番号を伝えて、話を聞かせていただき、
必要なアドバイスをしました。
遠方の方でしたので、まず『法テラス』を紹介しました。
生活保護申請は、法律扶助の対象です。

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谷本様

本日弁護士と面談し無事代理申請の運びになりました。
水際作戦に全力で立ち向かってくれるとの事。
プロにまかせた安堵感で胸をなでおろしています。
谷本様のアドバイスがなければこうはなりませんでした。

本当に本当に感謝致します
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良い弁護士に出会えたようです。
これでひと安心となりました。  


累犯窃盗について、四国新聞記事の補足

2013年03月25日

四国新聞
背景に「生活苦」「孤立」/高齢者の万引多発
2013/03/25 10:06<リンクはこちら

私への取材に関連した記事は、
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にじむ生活感
 「少年は友だちに誘われたり、ゲーム感覚が目立つが、高齢者の特徴は生活感がにじんでいる点」と県警生活安全部。生活苦が動機の場合、“舞台”の大半はスーパー。盗むのは、自分で食べたり使ったりする食料品や生活品だ。
 中には、生活保護などの社会保障が受けられず、路頭に迷って万引を繰り返すケースも。
 「収入はなく、住む場所もない。『悪いと分かっていても、生活のため』と考えるのでは」。ホームレスの生活保護申請の支援などに当たる「香川野宿者支援の会」の谷本博道代表理事はそう分析する。刑務所を出所した高齢者が働き口を見つけられず、再犯する事例もあるだけに、就労支援の強化などを求める。
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でした。

 話の端折り方が、ちょっと変ですから、『補足』が必要かと。
 私は高齢者に「就労支援」での救済は言っていません。
 稼働年齢にある方と、高齢や傷病を抱えている方では、当然サポートが違う事は理解いただけると思います。
 また、今ある制度が十分に活用できれば、とりあえずは落ち着いた生活に辿り着けますが、制度の活用が出来ない状態が警察や検察・弁護士など刑事事件・裁判に関わる人や、刑務所の処遇担当者などにも理解されていない事が大きな問題だと思っています。
 更生緊急保護のことは、本当に知られていないと思います。また、更生保護と生活保護をつなげて利用する事で、当事者に必要な時間も確保して、自立への軌道に乗せる事もしなければならないと思います。
 今なお刑務施設から放り出される方が沢山いて、その後の生活に困って路頭に迷っています。罪を犯したことで、住居も仕事も失って、出所後はホームレスになるしかない状態で、放り出したらいかんだろと言うのが、私の感想ですし、私たちはサポートの手段を持っているので利用していただきたいと強く願っています。

  


Posted by 谷本 at 20:13Comments(0)報道記事

パチンコ監視条例の蓬莱市長の「アエラ」記事

2013年03月20日

AERA記事
パチンコ監視条例の蓬莱市長 「娯楽」とギャンブル依存は別物
全文はこちら

「知り合いに『ちょっと困っているんや』と言われて3万円貸したとしますよね。2時間後にその人がパチンコ店から出て来るのを見たらどう思います?『それはないだろう』と言うんとちゃいますか」
 条例案の狙いについて尋ねると、蓬莱(ほうらい)務市長(66)はこう話し始めた。


 生活保護扶助は、市長が恵み与えているのではありません。憲法25条にもとずき「社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定」されて、生活保護法で定められた権利を享受する物です。
 「誰の金だ」との言いでは、生活保護受給者のお金です。支給は国の義務であり、受給はその対象となる市民の権利です。
 地方行政は、国の義務を代行しているにすぎません。市長のポケットマネーであるかのような言いは、ファシストの臭いがして、私には嫌悪感があります。

蓬莱氏の発想の根底にあるのは、自立や生活維持のための生活保護費をパチンコやギャンブルにつぎ込むのは、税金の「目的外使用」という信念だ

 「目的外使用」との規定が、法に定められてはいません。当事者の自己決定権を制限するのは、「生活扶助」ですが、生活とは人其々の仕方がありますから、当然の事として個々の内容の制限を定める事は出来ません。ましてや、「自立」は、「生活扶助費」だけで実現するものでは無く、生活保護受給に至った要因を克服する事においてしか実現できないわけですから、扶助費の使用を近隣住民による監視で、「自立」に結び付けられるはずがありません。

 『「私もかつていろんなギャンブルをやって大負けした経験があるから、ギャンブルの恐ろしさがわかるんです。

 本筋から少し離れますが、公営ギャンブルの存在からが「悪」ですから、それを批判しろよと言いたい。公営ギャンブルを廃止し、パチンコを禁止したら、多くの利権や天下りに影響するから、ギャングルは野放しで、貧乏人から金を吸いあげているのだろ。

 いずれにせよ、市長の乱暴な論拠で条例が制定されると、人権にかかわる大きな問題が発生します。
 背お勝保護叩きをばねに、憲法25条を骨抜き・改悪しようとする政治に利用されている事は明らかです。  


厚生労働省・生活保護受給者の自殺者数について

2013年03月12日

生活保護受給者の自殺者数について
平成22年4月9日 厚生労働省社会 ・ 援護局保護課 
リンクはこちら


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 生活保護受給者に精神疾患者が多いことは、私たち自身がサポートをしている中でも実感できます。特に30才代や40才台の方は、疾患にかかって仕事を失い住居を失います。仕事を失って、気持ちが追い詰められて、病気になる場合もある様です。生活保護を受けながら、通院しているからといって、病気が治らない様に思います。悪いケースでは、生活保護から抜け出せない事が心理的な圧迫になって、生活保護受給以後に鬱になる方もいます。

 社会全体が寛容にならなければ、「生活保護受給」が追い詰める事になっています。
 特に最近の風潮として、生活保護叩きが広まっていますから、なお一層心理的な圧迫が強まっています。

 私たちも、そうした当事者のサポートをしていますが、病気の事には素人ですし、ボランティアでのサポートは時間的な限界があります。また、「病院に行け」とは強制できませんから、本人の自覚を待つばかりの所にもなります。
 鬱が重くて、電話をかけても出てくれない時には、私達がおろおろしてしまいます。

 生活保護での就労指導はあるのですが、病気の対策はありません。本人がケースワーカーに告げなければ、求職活動の指導が入り、余計に追い詰められてしまいます。