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Posted by あしたさぬき.JP at

保護行政について

2011年08月05日

 生活保護の申請には、当事者の方に沢山の説明をさせていただいています。
 「生活保護」の事を知らない方はいませんが、間違った知識を様々に持っていて、「自分は生活保護が受けられない」と諦めています。その為に、順を追って説明する事になります。

<1)  住民票が何処にあっても(高松市内でなくても)、出来ます。>

 これは、一番多く当事者の方が口にする事です。「高松に住民票が無いので、保護申請できないと言われた」との話を数多く聞いています。
 しかし、困っている方がこれで諦めている現状は、困った事です。

 いずれにせよ、野宿者(ホームレス)の生活保護申請のサポートが、当事者にとっては極めて困難なものになっています。
 その為に、当事者の方に納得していただける様に、順序だてて端折る事無く充分な説明をする為に、このチラシが必要になります。

 (保護行政への批判は、別項のカテゴリーを設けて、書きたいと思います。)
  


Posted by 谷本 at 12:55Comments(0)保護申請前のチラシ

保護申請前のチラシ

2011年07月27日

以下は、生活保護の申請について、当事者の方にお渡ししているパンフレットです。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これが、生活保護を受けるための、まず始めの説明です

1・生活保護の申請について

野宿(駅や公園で暮らし、帰る自分の家が無い)をしている人(ホームレスと云う言葉が使われています)なら、誰でも例外なく生活保護の申請が出来ます。
1)  住民票が何処にあっても(高松市内でなくても)、出来ます。
2)  仕事や年金の収入があっても、一ヶ月に11万円以下の収入なら、生活保護を受けられます。
3)  身内の方が何処かにいても、あなたの生活の金銭での援助が毎月11万円以上できる方がいなければ、生活保護が受けられます。
<一部、略>
6)  支援の会は、沢山の方のお世話をして、沢山の経験を持っていますから、どんな場合でも保護申請を失敗する事なくできます。失敗したことがありません。心配な事情があれば、話を聞かせてください。解決できる方法を、お教えできます。
7)  しかし、私がお尋ねしたことで、正直にお聞かせいただけてなかった事情があった場合には、「失敗」があります。話したくないことがあっても、私だけにはお話しください。絶対に、他の誰にもそのことを漏らすことはしません。

2・市役所に、生活保護の申請に行きましょう

1)  一人で行くのは、自身の事情の説明で、市役所に理解してもらうのに、上手に説明ができなくて大変ですから、「支援の会」が一緒についていきます(国からの「法律扶助」を受けて、弁護士に付いて貰う事も出来ます)。嫌な思いをせずに、簡単に保護申請を受け付けてもらえます。
 (もちろん、一人で行っても構いません。)
2)  申請には、ハンコが要ります。
 無い時は、申請の後で、100円ショップで買いましょう。後から、書類にハンコを押しに行けば、大丈夫です。
3)  必ず「生活保護の申請に来ました」と言います。
 人として生きている限り、主張できる権利です。
 「困っているので、相談に来た」と云えば、保護申請が出来ないように話がねじ曲がることがあります。
 社会福祉協議会の「就労支援の融資」制度の利用を進められる場合もありますが、返済の予定が立たない融資を受けると、その後に大変な事になりますので、これは断ります。
4)  相談室で、保護申請をします。相談員とケースワーカーの2人が相手です。
5)  生活保護が「認められる」状態なのか、質問されます。
 正直に答えてください。忘れたことは誤魔化さずに、「忘れた」と言ってください。事実でないことをこの場で云うと、あとで困るのは、あなた自身です。(秘密は、私でも聞くことはできません。「公務員の守秘義務」は厳しい約束事です)
6)  相談員の聞き取りが終われば、保護申請の用紙に住所と名前を書くことになります。住所は、何時もの居場所の駅や公園です。
7)  65歳以下で、病気や怪我の後遺症で仕事が出来ないというと、「検診命令」が出されます。
 病院で、仕事が出来ない体か、仕事が出来る体か、診断されます。特に体の悪いところがなければ、これは関係ありません。
8)  住むところを決めて、知らせるように云われます。
9)  当座の生活費の工面について、社会福祉協議会の「生活保護の初回支給までのつなぎ融資」利用が説明されます。
 利用するための条件を整える事を、相談しましょう。住民票の移動や、銀行口座が必要になりますが、整えられるでしょうか。
 出来ない場合には、どの様にする事が出来るか、「支援の会」として相談に乗ります。

3・保護申請が終わると、不動産屋に行きます。

1)  住所(これから生活する)アパートを決めます。
<以下、略>

4・アパートへの入居

1) レンタルで生活に必要な物が運び込まれます。
2) ガス栓の開封の手続きもあります。夜は、風呂に入って、布団で寝ることができます。
3) トイレットペーパーが買えるまでは、トイレは使わないでください。

5・その後、決定を待ちます

申請後のアパートに入居した日の夜に、今後のことを私が説明をさせていただきに伺いますので、待っていてください。

NPO法人 香川野宿者支援の会   
090-8977-5704 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上のパンフレットのほか、「保護申請後」にお渡しするものや、「初回支給」の前と、その後にお渡しするものと、4種類を用意しています。
何よりも、当事者の不安を少しでも少なくする、安心していただく、その事を第一としています。
そして、誰彼において違った扱いをしていない事を納得していただくためにも、必要な事の全てを説明させていただいています。
勿論、私たちが当事者の方に約束を守るためでもあります。
  


Posted by 谷本 at 17:00Comments(0)保護申請前のチラシ