更生保護と生活保護
2012年12月10日
今日は、警察署と刑務所に面会で行きました。
これも、野宿者支援の重要な仕事の一つです。
出所後の不安を抱えた状態では、懲役もつらいでしょうから、更生保護の制度を説明し、「大丈夫ですよ」と繰り返す声掛けです。出所後再び野宿になるのでは再犯の可能性が高くなりますから、出所のその日からアパートで暮らせる事を説明します。
更生保護法を最大限に利用できれば、助かる方が沢山います。「更生緊急保護」が知られていなくて、利用する方法も限られていた事で、出所すればただちにホームレスとなるのにもかかわらず、多くの方が放置されていました。
「自立準備ホーム」の柔軟な対応でそれが出来ます
その、更生緊急保護の利用を、当事者に知らせる事が出来ていません。
また、予算の少なくて、極一部の方しか利用できていない状態です。再犯率を確実に下げる事が出来ると自負し、結果も出していますが、「今年度の予算が底をついた」と、ブレーキがかけられている状態です。
再犯率の高さは、出所者を受け入れない社会の偏見だけでなく、懲役に行く事が生活基盤をほとんど奪われてしまう事になり、出所後はホームレス状態を余儀なくされるケースが多い事にもあります。更生保護から生活保護へとリレー的につないで、自立を見届けるまでの継続したサポートが必要です。
法務省と厚生労働省の連携は、「地域支援センター」で高齢者と障害者に対してはおこなわれていますが、それ以外では出来ていません。旧来の更生保護施設も、期限後の退所者に対してのサポートとして生活保護申請をしませんから、それでホームレスになります。連携すれば、助かる方が沢山います。
保護観察行政は、生活保護行政よりも柔軟性があって、利用する知識や方法があれば、これまで助けてあげる事が出来なかった方を多く助けてあげる事が出来ます。たとえば、更生保護の対象になった方は、生活保護の要件を満たしている事が当然ですから、その後の生活保護申請と住宅取得扶助申請OKです
野宿者支援のボランティアで、2つの制度の利用を一体的に出来る私たちの仕事だと思っています。
当事者と出会わなければ、私の知っている事や使える手段も役に立たないかもしれませんが、出会える機会は増えてきています。
また、全国各地で、私たちと同じ事を始められている方が沢山おられるだろうと思いますので、保護観察所の「予算がない」も克服されて、「更生緊急保護」も国選弁護人の常識になっていけば、助かるとが増えていくと思っています。
(制度の利用方法を知らず、手段を持たない弁護士(国選弁護人)がまだまだ多い事も、罪を問われているホームレスの方のの残念な状況だと思っています。)
更生保護や生活保護の運用の不十分さで、本当ならば助かる人が助かっていない現状に、云わせていただくとすれば、やっぱり私は怒っているのだと思います。そして、保護観察所の理にかなったそれなりに柔軟な対応を知りましたから、生活保護行政のレベルの低さには許しがたいものがあります。
(twitterのつぶやきを編集した記事なので、話し急いだものになっています。いずれ、纏まったものにしたいと思います)
これも、野宿者支援の重要な仕事の一つです。
出所後の不安を抱えた状態では、懲役もつらいでしょうから、更生保護の制度を説明し、「大丈夫ですよ」と繰り返す声掛けです。出所後再び野宿になるのでは再犯の可能性が高くなりますから、出所のその日からアパートで暮らせる事を説明します。
更生保護法を最大限に利用できれば、助かる方が沢山います。「更生緊急保護」が知られていなくて、利用する方法も限られていた事で、出所すればただちにホームレスとなるのにもかかわらず、多くの方が放置されていました。
「自立準備ホーム」の柔軟な対応でそれが出来ます
その、更生緊急保護の利用を、当事者に知らせる事が出来ていません。
また、予算の少なくて、極一部の方しか利用できていない状態です。再犯率を確実に下げる事が出来ると自負し、結果も出していますが、「今年度の予算が底をついた」と、ブレーキがかけられている状態です。
再犯率の高さは、出所者を受け入れない社会の偏見だけでなく、懲役に行く事が生活基盤をほとんど奪われてしまう事になり、出所後はホームレス状態を余儀なくされるケースが多い事にもあります。更生保護から生活保護へとリレー的につないで、自立を見届けるまでの継続したサポートが必要です。
法務省と厚生労働省の連携は、「地域支援センター」で高齢者と障害者に対してはおこなわれていますが、それ以外では出来ていません。旧来の更生保護施設も、期限後の退所者に対してのサポートとして生活保護申請をしませんから、それでホームレスになります。連携すれば、助かる方が沢山います。
保護観察行政は、生活保護行政よりも柔軟性があって、利用する知識や方法があれば、これまで助けてあげる事が出来なかった方を多く助けてあげる事が出来ます。たとえば、更生保護の対象になった方は、生活保護の要件を満たしている事が当然ですから、その後の生活保護申請と住宅取得扶助申請OKです
野宿者支援のボランティアで、2つの制度の利用を一体的に出来る私たちの仕事だと思っています。
当事者と出会わなければ、私の知っている事や使える手段も役に立たないかもしれませんが、出会える機会は増えてきています。
また、全国各地で、私たちと同じ事を始められている方が沢山おられるだろうと思いますので、保護観察所の「予算がない」も克服されて、「更生緊急保護」も国選弁護人の常識になっていけば、助かるとが増えていくと思っています。
(制度の利用方法を知らず、手段を持たない弁護士(国選弁護人)がまだまだ多い事も、罪を問われているホームレスの方のの残念な状況だと思っています。)
更生保護や生活保護の運用の不十分さで、本当ならば助かる人が助かっていない現状に、云わせていただくとすれば、やっぱり私は怒っているのだと思います。そして、保護観察所の理にかなったそれなりに柔軟な対応を知りましたから、生活保護行政のレベルの低さには許しがたいものがあります。
(twitterのつぶやきを編集した記事なので、話し急いだものになっています。いずれ、纏まったものにしたいと思います)