代理納付について
2013年08月05日
代理納付について、要望書を出し、回答書がきました。
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生活保護の住宅扶助費、代理納付実施の要望書について
(回答)
被保護者に代わって家賃を家主等に直接支払う住宅扶助の代理納付は、安定して住まいを確保する上で有効な制度であり、本市においても、今年度から、これまでの公営住宅に加えて、民間賃貸し住宅についても代理納付を開始したところであります。
本市の代理納付制度は、住宅扶助費を生活費等に消費することにより家賃を滞納している者で、代理納付が必要と認められる被保護者を対象とし、被保護者本人からの申請により家主等の同意を得て、住宅扶助費として支給する家賃を家主等に納付する事としております。
対象者を家賃滞納者に限っておりますのは、被保護者の社会的自立を促進するため、また、被保護者であることを知られたくない人がいることなど個人情報の問題や、被保護者の入居を拒否する家主がいることなどの問題に配慮し、総合的に判断して、代理納付の適用は必要最小限であることが望ましいとしたためであります。
このようなことから、御要望の「ホームレスで保護申請をした方」は、原則として本市の代理納付の対象ではありませんが、金銭管理能力に欠けることが明らかな場合など、その方が抱える個々の事情を踏まえ、保護費の適正な使用の確保ならびに被保護者の生活の安定および福祉の向上のため、代理納付が必要であると判断される場合は、特に認めるものとして、対象とすることにしておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
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「路上の杖」への回答と、違いがあります。
そして、先週の保護申請でも、今日の保護申請でも、認められませんでした。
さて、明日の保護申請では?
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Posted by 谷本 at 19:57│Comments(0)
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