不法は、裁判で争いましょう。
2013年05月13日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114234.pdf?utm_content=buffer0a924&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer
さいたま地方裁判所平成25年2月20日判決 生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの義務違反があったとして,国家賠償請求が一部認められた事案
とりとく< @tkbeiのツイートから>
さいたま地方裁判所平成25年2月20日判決 生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの義務違反があったとして,国家賠償請求が一部認められた事案
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Posted by 谷本 at 18:46│Comments(0)
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