竪川河川敷公園周辺で野宿する人たちの排除
2012年12月07日
<東京新聞>人権守る話聞こえない 野宿者の排除進める中、選挙カー素通り
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html
があります。
「(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)
第十一条 都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。」
は、排除の為の根拠か、「自立支援」が優先なのか。
法の前に憲法があり、人権が優先されるとすれば、法の条文の解釈もおのずと定まるはずである。
しかし、排除の為の根拠にしている事は、違法行為になる。
現状から考えると、「野宿の権利」を主張する事から始めなければならないのかもしれない様に思う。
憲法の
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
上記の具体化として「野宿の権利」を、改めて確認する作業が、野宿を余儀なくされている方の人権を守る作業の手始めになるのではないでしょうか。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html
があります。
「(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)
第十一条 都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。」
は、排除の為の根拠か、「自立支援」が優先なのか。
法の前に憲法があり、人権が優先されるとすれば、法の条文の解釈もおのずと定まるはずである。
しかし、排除の為の根拠にしている事は、違法行為になる。
現状から考えると、「野宿の権利」を主張する事から始めなければならないのかもしれない様に思う。
憲法の
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
上記の具体化として「野宿の権利」を、改めて確認する作業が、野宿を余儀なくされている方の人権を守る作業の手始めになるのではないでしょうか。
Posted by 谷本 at 19:01│Comments(0)
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