調査無くして
2011年10月19日
不要な入院に国費4億円 19自治体で生活保護64人分
生活保護の一種で医療費が全額公費負担になる「医療扶助」について会計検査院が調べたところ、自治体の福祉事務所のチェックがなおざりで、必要がない長期入院を続けている受給者が少なくとも19自治体で64人いたことがわかった。余分に支払われた入院費用は国費分だけで計約4億2千万円に上るという。
検査院は厚生労働省を通じ、全国の市町村や区、県の福祉事務所が入院の必要性を十分にチェックするよう求める方針。
朝日新聞:2011年10月19日
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たとえば高松市では、職員は数年しか在籍しません。頻繁に人が入れ替わっていますから、仕事の慣れた頃に他の部署への異動では、充分に仕事が出来るとは思えません。
宮崎での「元」暴力団員問題でも、自らは調査していなくて、警察情報に頼っただけでは、説得力がありません。
(この件は、当人が「元」なのか「現役」なのかの判断情報がありませんので、現時点では裁判所が認定した事が正しいと思うべきなのでしょうか。)
<そして、記事の続き>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚労省の通達によると、医療扶助の受給者の入院が180日を超えた時点で、主治医側が受給者の症状などを書いた意見書や診療報酬明細書(レセプト)といった書類を提出。福祉事務所の嘱託医らが、入院の継続が必要かを書類でチェックする。さらに確認が必要と判断すれば、嘱託医やケースワーカーは主治医との面談などで意見を聴く。そこで入院が必要ないとされた場合には、退院後の受け入れ先の確保などを支援することになっている。
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<退院後の受け入れ先の確保>が、保護行政には出来ないので、病院に放置している結果がこの状況だと云えないか。野宿者支援のNPOとの連携さえ出来れば、退院後のサポートが出来る筈だと思うのですが。
行政の行動として出来ない事に、役所の業務の範疇を超える事と、制度として不足・不十分な点とがありと思います。NPOの存在の必要性がここにある訳です。私たちは、批判もするが、必要な事もしています。
「高松の恥」とまで言われた野宿生活者の心を解きほぐしてアパートでの生活が始められるように出来たのは、「民間ボランティア」の私たちだからで、行政の業務の範囲では不可能だったでしょ。また、4年使く定住野宿をされてる方の存在を知らないのも、行政活動の限界のはずです。調査をしないから、手配師・口入れ屋(無登録の人材派遣業)の生活保護申請や、収入の過少申告も見逃してきている事を、素直に認めて、適切な対処をするべきです。
(10/20 誤字修正)
生活保護の一種で医療費が全額公費負担になる「医療扶助」について会計検査院が調べたところ、自治体の福祉事務所のチェックがなおざりで、必要がない長期入院を続けている受給者が少なくとも19自治体で64人いたことがわかった。余分に支払われた入院費用は国費分だけで計約4億2千万円に上るという。
検査院は厚生労働省を通じ、全国の市町村や区、県の福祉事務所が入院の必要性を十分にチェックするよう求める方針。
朝日新聞:2011年10月19日
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たとえば高松市では、職員は数年しか在籍しません。頻繁に人が入れ替わっていますから、仕事の慣れた頃に他の部署への異動では、充分に仕事が出来るとは思えません。
宮崎での「元」暴力団員問題でも、自らは調査していなくて、警察情報に頼っただけでは、説得力がありません。
(この件は、当人が「元」なのか「現役」なのかの判断情報がありませんので、現時点では裁判所が認定した事が正しいと思うべきなのでしょうか。)
<そして、記事の続き>
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厚労省の通達によると、医療扶助の受給者の入院が180日を超えた時点で、主治医側が受給者の症状などを書いた意見書や診療報酬明細書(レセプト)といった書類を提出。福祉事務所の嘱託医らが、入院の継続が必要かを書類でチェックする。さらに確認が必要と判断すれば、嘱託医やケースワーカーは主治医との面談などで意見を聴く。そこで入院が必要ないとされた場合には、退院後の受け入れ先の確保などを支援することになっている。
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<退院後の受け入れ先の確保>が、保護行政には出来ないので、病院に放置している結果がこの状況だと云えないか。野宿者支援のNPOとの連携さえ出来れば、退院後のサポートが出来る筈だと思うのですが。
行政の行動として出来ない事に、役所の業務の範疇を超える事と、制度として不足・不十分な点とがありと思います。NPOの存在の必要性がここにある訳です。私たちは、批判もするが、必要な事もしています。
「高松の恥」とまで言われた野宿生活者の心を解きほぐしてアパートでの生活が始められるように出来たのは、「民間ボランティア」の私たちだからで、行政の業務の範囲では不可能だったでしょ。また、4年使く定住野宿をされてる方の存在を知らないのも、行政活動の限界のはずです。調査をしないから、手配師・口入れ屋(無登録の人材派遣業)の生活保護申請や、収入の過少申告も見逃してきている事を、素直に認めて、適切な対処をするべきです。
(10/20 誤字修正)
Posted by 谷本 at 17:02│Comments(0)
│生活保護行政について
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